昨年の試験では、消費と所得税の理論問題は2題ともズバリ的中でした。
消費所得は理論はテキストでは、15題ぐらいしかなかったんですが、2つとも当たったのは、すごいですね。
計算は細かいと先生が言っていたとこが出ていました。
昨年のクレ生は理論で点取れた方が多いようです。
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繰越欠損金は、平成13年4月1日以後は、7年間の繰延が認められます。
しかし、平成13年4月1日以前は、5年間の繰延しか認められません。
覚え方としては、平成13年は、西暦2001年21世紀のものは7年になると覚えましょう。
世紀から平成に戻すには88を引きます。
やや面倒な気もしますが…参考までに。
ちなみに昭和は、世紀から25を引くと出ます。
たまに減価償却とかで、昭和とか使われると年数計算に苦戦するので、覚えておくと便利です。
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租税法応用答練第五回の試験範囲は、外国税額控除、試験研究費の税額控除、リース取引、借地権、圧縮記帳です。
租税法のサンプル問題で、セール&リースバック取引をやるので、財務会計(計算)でもしっかり押さえた方がよさそうですね。
圧縮記帳の計算は、なかなか面倒です。
試験研究費は過去の三次試験では、試験研究費の範囲の問題で、事務職員の給料と減価償却費の償却限度額を超える額と国庫補助金は除くのが良く出ています。
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90名中、10人いるらしいのですが、この中に税理士と国税庁の職員がいなくて、会計士と学者のみで、構成れてるらしいです。
ということは、税理士試験の影響を排除できるそうです。税理士で出る重箱のスミのような細かい知識は、出にくいとのこと。
あまり手を広げない方がいいようですね。
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第四回の応用答練の範囲は、貸倒損失、貸倒引当金、寄附金、所得税額控除です。
今回の範囲で、テキストブック1は終了です。
また気になったとこを書きます。
問題1のケース1で、一年据え置きの五年内の均等弁済という指示で、個別評価貸倒引当金の五年を超えて返済されるものは損金算入という規定を思い出して、五年を超過する金額3,450,000円を損金算入してしまいました。正解では控除しないみたいです。貸倒損失の論点だからですかね。
問題3で、一括評価金銭債権の実績基準額で、立替金は一括評価金銭債権に含まれるんですね。
個人的に、租税法まだまだテキスト1での練習が足りませんね。要復習です。
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問題1のケース1で、一年据え置きの五年内の均等弁済という指示で、個別評価貸倒引当金の五年を超えて返済されるものは損金算入という規定を思い出して、五年を超過する金額3,450,000円を損金算入してしまいました。正解では控除しないみたいです。貸倒損失の論点だからですかね。
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