租税法応用答練第五回の試験範囲は、外国税額控除、試験研究費の税額控除、リース取引、借地権、圧縮記帳です。
租税法のサンプル問題で、セール&リースバック取引をやるので、財務会計(計算)でもしっかり押さえた方がよさそうですね。
圧縮記帳の計算は、なかなか面倒です。
試験研究費は過去の三次試験では、試験研究費の範囲の問題で、事務職員の給料と減価償却費の償却限度額を超える額と国庫補助金は除くのが良く出ています。
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財務会計(理論)応用答練第五回の出題範囲は、研究開発費と退職給付です。
第一問の問3は実務的な考え方を問う問題でした。
私は広義と狭義の実現主義を使って解答したのですが、まったく違う答えでした。
近年ライブドアなどIT企業の収益認識が甘いと言われていて、監査でもIT関連は気を付けておいた方がいいですよ。
退職給付は大体例年どうりの出題でした。
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今回の主な試験範囲は、内部統制、監査調書、品質管理、監査手続です。
第一問が会話形式問題で、第二問が普通な知識問題です。
近年は箇条書きで書きなさいという問題や字数制限のある問題が増えてるしいです。
100字がどれくらいか把握しておいた方がよさそうです。
ある事例に対して、どの監査手続を使うかという問題が出たら、何にでも使える観察、質問、突合、分析的手続など一般的監査手続の意義と適応対象の例をあげるといいそうです。
緊急避難的なテクニックは論文式で役に立つから、覚えておきたいですね。
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ある事例に対して、どの監査手続を使うかという問題が出たら、何にでも使える観察、質問、突合、分析的手続など一般的監査手続の意義と適応対象の例をあげるといいそうです。
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今日2月20日(月)から、願書の提出開始です。
郵便局に行って、書留で送りましょう。私も早い番号の方が、やる気ある人が多いので、いいと思いさっそく提出しました。
昨年、後の方に願書出して、横が試し受験の学生にあたった人の話では、横で適当に電卓打ってたり、寝てたりと、気になるらしいですよ。
出し忘れの無いように、気をつけてください。
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第二回にの試験範囲は、総則、証券取引法、設立です。
総則では、登記、支配人、名板貸し責任が大切な論点です。
クレアールでは、設立の発起人の権限は、会社の設立自体を直接の目的とする行為に限られる。例外として、開業準備行為は法定の要件をみたす財産引受のみ認める説を取ります。
この説だと、民法の知識も使わずオススメです。
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会計人コース三月号に掲載されていた、AXLの野坂さんの新試験攻略法を紹介します。
・新試験のボリュームが増えたこと、網羅性と効率性を考え、過去問で良く出る論点をランク分けするといいらしい。
・短答式合格だけを目指さず、一括合格を目標にすべきです。
・短答対策は、三月から短答に専念すべきです。
・試験委員が増えたことについて、試験委員独自の見解でなく、一般的な見解を押さえれば良いから、受験生的には良いことらしいです。
詳細は会計人コースを見てみてください。
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・新試験のボリュームが増えたこと、網羅性と効率性を考え、過去問で良く出る論点をランク分けするといいらしい。
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・短答対策は、三月から短答に専念すべきです。
・試験委員が増えたことについて、試験委員独自の見解でなく、一般的な見解を押さえれば良いから、受験生的には良いことらしいです。
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財務会計(理論) 短答式答練 第二回のレビューします。
今年からは基本マスターと応用マスターの範囲の半分ずつ出題しています。
答練範囲は、連続意見書3と5、負債、外貨、キャッシュフローが出題論点です。
問題15について、石井先生は、個数問題は、全部正しいか誤りが多いんですよね。
問題18のイは、H17年の問題20のイに「当座借越は、財務活動としてではなく、負の現金同等物として扱わなければならない。」は誤りなのに引っ掛かったのを思い出しました。
本試験で、〜ねばならないってのは、基本的に怪しいですよね。
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問題15について、石井先生は、個数問題は、全部正しいか誤りが多いんですよね。
問題18のイは、H17年の問題20のイに「当座借越は、財務活動としてではなく、負の現金同等物として扱わなければならない。」は誤りなのに引っ掛かったのを思い出しました。
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応用答練第4回をレビューします。
今回の答練範囲は、連結会計と中間財務諸表です。
第一問の問1は、子会社が日本の基準と異なる基準を採用した場合の処理。当然日本の基準に合うよう、修正すべきですね。
問3は基本問題なので、落とさないことが、大事ですね。三つの処理はきちんと上げましょう。
第二問の問1では、セグメント情報について、出題されてました。今までにない問題ですが、日商簿記検定の会計学でも出題されたので、大事になってるんでしょうね。
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第一問の問1は、子会社が日本の基準と異なる基準を採用した場合の処理。当然日本の基準に合うよう、修正すべきですね。
問3は基本問題なので、落とさないことが、大事ですね。三つの処理はきちんと上げましょう。
第二問の問1では、セグメント情報について、出題されてました。今までにない問題ですが、日商簿記検定の会計学でも出題されたので、大事になってるんでしょうね。
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答練や試験で答案を書く時に、書き方として、一番点数にならない書き方は、問題が三つあったとして、一つの問題のみ完璧に書けていて、あとは白紙な場合です。
論文式の場合配点は傾斜配点になるし、必ず問題が三つあったら、問題1に30点とか、必ず一問あたりに配点があります。
つまり、問題一のみ完璧でも、最高30点しか取れないんです。
30点満点と100点満点を比べたらどちらが良いかは明確ですね。
分からない問いでも何か知ってることを書いて、すべての問題に何かを書くようにしましょう。空欄は絶対作らないことを心がけてください。
ぜひ、いつもの答練でもすぐ実行してください。
やはり、論文式試験は、薄く広い勉強が効果的ということですね。
あたりまえかもしれませんが。。。
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つまり、問題一のみ完璧でも、最高30点しか取れないんです。
30点満点と100点満点を比べたらどちらが良いかは明確ですね。
分からない問いでも何か知ってることを書いて、すべての問題に何かを書くようにしましょう。空欄は絶対作らないことを心がけてください。
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会社法の立法担当者が、未払費用を、対外的に誰に支払うかについて、定款記載の設立費用の額を基準にする考え方を支持してるらしいです。
本来は、定款は内部の関係を表し、対外的な関係は発起人の権限で決めるのですが。
預合も有効とする考えも述べてるらしいです。
試験に影響でるかは、不明ですが、やっかいな意見ですね。
会社法の勉強のおすすめの参考書として、「新・会社法100問」(ダイヤモンド社)葉玉 匡美 をオススメしてました。
問題に、司法試験や公認会計士の過去問を多く取り入れています。
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試験に影響でるかは、不明ですが、やっかいな意見ですね。
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商法の石井洋先生が、試験は、誰も見たこと無い文章を出すものだとおっしゃってました。
誰も見たことない文章でも、解答にあたり、使うべき知識はみんなが学んできたものを使わせる。
それが試験問題に求められる理想らしいです。
なるほど、だから基準・条文の丸暗記では、対応できない試験なんですね。
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今回の試験範囲は、設立、株式、総則、証券取引法です。
今回は結構応用テキスト外か、授業でやって無い範囲が出てました。
先生がおっしゃってたポイントを書きます。
短答式試験は正解が一つだから、問題作成者の意図を読むことが、大切です。作成者が正解と思ってるのが、正解になる訳ですから。
総則で、会社は会社法5条により、商人になりうるのですが、「会社は商人である」という条文がなくなったらしいです。
証券取引法の問題19の様な「〜は少人数私募である」という文は、誤りな可能性が高いとのこと。少人数私募やプロ私募は、様々な要件を満たす必要あるからですね。
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短答式試験は正解が一つだから、問題作成者の意図を読むことが、大切です。作成者が正解と思ってるのが、正解になる訳ですから。
総則で、会社は会社法5条により、商人になりうるのですが、「会社は商人である」という条文がなくなったらしいです。
証券取引法の問題19の様な「〜は少人数私募である」という文は、誤りな可能性が高いとのこと。少人数私募やプロ私募は、様々な要件を満たす必要あるからですね。
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紹介が遅れました。監査論 応用答練 第一回です。
今回の答練もすごいボリュームでしたね。
監査論本試験も、四枚ぐらい答案用紙があります。
従って、毎年のことですが、監査の答案も本試験に合わせて、解答用紙四枚と手が疲れますね。
今回の答案範囲で主なものは、監査の目的、不正違法行為、監査基準、公認会計士法、一般原則などでした。
今回は全体的に答案用紙を埋めることができませんでした。具体例や派生論点も押さえて、たくさん書けるようにするのが、私の課題です。
第二問は足利銀行事例を参考に作った事例問題っぽい問題です。
テキストの丸覚えでは、対応できない問題でした。これからは、考えさせる問題を作るらしいので、この様な問題が増えるそうです。
テキストはキーワードを押さえる勉強をしましょうとのこと。
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監査論本試験も、四枚ぐらい答案用紙があります。
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今回の答案範囲で主なものは、監査の目的、不正違法行為、監査基準、公認会計士法、一般原則などでした。
今回は全体的に答案用紙を埋めることができませんでした。具体例や派生論点も押さえて、たくさん書けるようにするのが、私の課題です。
第二問は足利銀行事例を参考に作った事例問題っぽい問題です。
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企業法の石井洋先生によると、短答は七割り取れば合格できるので、以前は人数を絞る為に難しい問題を出していたが、これからは簡単になるとのこと。
しかし、一問あたりの時間が長くなったので、企業法の短答式試験問題は、問題文の長い問題が多くなると予想されるそうです。
会社法に証券取引法と学習範囲も増えたので、そんなに難しい問題は出ないと予想しているらしいです。
問題内容は従来の商法の範囲で、条文が少し変わったとこを中心になると考えているそうです。
問題を長くするために、商法での判例が会社法でも使える所は大切らしいです。
証券取引法は第2章の企業内容等の開示を中心に出題されるそうです。
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90名中、10人いるらしいのですが、この中に税理士と国税庁の職員がいなくて、会計士と学者のみで、構成れてるらしいです。
ということは、税理士試験の影響を排除できるそうです。税理士で出る重箱のスミのような細かい知識は、出にくいとのこと。
あまり手を広げない方がいいようですね。
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第四回の応用答練の範囲は、貸倒損失、貸倒引当金、寄附金、所得税額控除です。
今回の範囲で、テキストブック1は終了です。
また気になったとこを書きます。
問題1のケース1で、一年据え置きの五年内の均等弁済という指示で、個別評価貸倒引当金の五年を超えて返済されるものは損金算入という規定を思い出して、五年を超過する金額3,450,000円を損金算入してしまいました。正解では控除しないみたいです。貸倒損失の論点だからですかね。
問題3で、一括評価金銭債権の実績基準額で、立替金は一括評価金銭債権に含まれるんですね。
個人的に、租税法まだまだテキスト1での練習が足りませんね。要復習です。
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問題1のケース1で、一年据え置きの五年内の均等弁済という指示で、個別評価貸倒引当金の五年を超えて返済されるものは損金算入という規定を思い出して、五年を超過する金額3,450,000円を損金算入してしまいました。正解では控除しないみたいです。貸倒損失の論点だからですかね。
問題3で、一括評価金銭債権の実績基準額で、立替金は一括評価金銭債権に含まれるんですね。
個人的に、租税法まだまだテキスト1での練習が足りませんね。要復習です。
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問題の答えが分かった場合できるだけ、答案のはじめ一番に書くようにする。答えが分からない場合は、一番な答えを書かないようにする。
次に、答案作成時に、一般基準3とか基準番号は加点にならないし、間違える可能性があるので、書かない方がいいとおっしゃってました。
また答案で、監査基準の文を引用して「」でくくった場合、「」内の基準は基準を引用するということは、基準の一言一句句読点等の場所も、間違えてはいけなくなります。
従って、基準を書く場合は「」で閉じたりしないようにしましょう。
最後に、文中に()を使って、具体例や知ってることを書きましょう。
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次に、答案作成時に、一般基準3とか基準番号は加点にならないし、間違える可能性があるので、書かない方がいいとおっしゃってました。
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最後に、文中に()を使って、具体例や知ってることを書きましょう。
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