企業法応用 短答答練 第3回の範囲は、商法総則、取締役関係、監査役関係、目論見書、発行登録制度など。
今回の試験はいろいろな出題形式が考えられるらしいので、いろんなパターンで出題されてます。
誤ってる選択肢を二つ選ぶのに、誤りが三つあったり、判例の()穴埋め、誤ってる個数を聞いたり。
本試験はできるだけ、改正されてないとこを出題するらしいですが、メインの機関はかなり変わってます(笑)
さすがに機関は外せないですね。
間違ったミスを紹介します。
社外取締役(2条15項)は、過去に監査役であってもいいんですね。
特別取締役による取締役会に、すべての監査役に招集通知は必要となります(373条2項、368条1項)。選ばれた監査役以外は出席義務はないんですけどね。
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本試験はできるだけ、改正されてないとこを出題するらしいですが、メインの機関はかなり変わってます(笑)
さすがに機関は外せないですね。
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社外取締役(2条15項)は、過去に監査役であってもいいんですね。
特別取締役による取締役会に、すべての監査役に招集通知は必要となります(373条2項、368条1項)。選ばれた監査役以外は出席義務はないんですけどね。
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